今日は、仁徳列において実年代を求めることができる仁徳紀の紀年数の87年の内訳についてお話したいと思います。
昨日、日本書紀のお話47で、履中元年は、仁徳天皇の古事記崩年干支である西暦427年となるとお話しました。
このことからは、仁徳天皇の在位は、仁徳元年の西暦397年から仁徳30年の西暦426年までであると捉えることができます。このように、当該天皇の古事記崩年干支にもとづく在位期間を「確定紀年」と呼ぶことにします。
しかしながら、仁徳紀に配布された紀年数は、87ですので、仁徳紀については、仁徳元(397)年から仁徳30(426)年までの確定紀年に加えて、仁徳31(427)年から仁徳87(483)年までの延長紀年が加えられていることがわかります。すなわち、延長紀年とは、このように、当該天皇の崩年干支の年(踰年称元法パターン2)、もしくは、その翌年(踰年称元法パターン1)から末年までの期間のこととなります。
仁徳紀の87年は、確定紀年の30年と延長紀年の57年によって構成されているのです。
87=30(確定紀年:397~426年)+57(延長紀年:427~483年)
続きは明日ね♡