宗教法人法には、宗教法人は、財産目録、収支計算書、ならびに貸借対照法を作成している場合にはこれも提出する義務がある、と書かれています。カルト教団が、信者から集金して教祖に貢いでいたり、サイド・ビジネスを行ったり、政党の運営に支出していたら、常識的に考えますと、法律に抵触しそうなものです。もし、こうした行為が現行の法律でOKであるとしましたら、法律の方を改正し、より厳密な宗教法人の認定審査や免税資格審査をおこなうべきと言えましょう。
また、宗教法人法には、宗教法人が、公益事業以外の事業を行った場合、管轄官庁は、事業の停止命令、認証の取り消し、あるいは、解散命令さえ命じることがきでるとう規定があります。ビジネスや政治活動などは明らかに宗教活動とは異なりますので、この規定がありながらカルト・ネットワークを築いている教団に何のおとがめもないとしますと、これもまたおかしなことです。
法律があってもきちんと機能しなければ、おずるなカルト教団の増殖をとめることはできないのね!とまあちゃまは、現在の日本のあり様をふがいなく思うのでした。
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