古事記にも編年があるといたしますと、古事記は、先帝の崩年と次帝の即位年をどのように考えて、天皇の在位年数を計算していたのでしょうか。
計算方法を求めることができる記述を古事記に見つけることができます。
すなわち、敏達天皇(584年)、用明天皇(587年)、崇峻天皇(592年)と続く歴代すべてに崩年干支が記されており(()内の年代)、さらに、用明天皇の在位年数が3年、崇峻天皇の在位年数4年と記されていることによって、計算の法則がわかってくるのです。
ブログのイラストをご覧になっていただきますと、わかりやすいと思いますが、仮に、古事記が、当年称元法を用いていたのならば、用明天皇の在位年数は4年、崇峻天皇の在位年数は6年にならねばなりません。したがって、古事記もまた、踰年称元法を用いているのです。用明天皇の在位年数の3年と崇峻天皇の在位年数の4年は、ブログのイラストのとおりに整理されているのです。
しかも、「日本書紀のお話41」と「日本書紀のお話42」でお話いたしましたように、日本書紀は踰年称元法パターン1と踰年称元法パターン2の2つのパターンによって、編年されているのですが、古事記もまた、これらの2つのパターンが用いられているのでした。
続きは明日ね♡
コメント