昨日の「日本書紀のお話本書紀のお話51」にて、木梨軽皇子の立太子の記述が見える允恭23年は、允恭天皇の古事記崩御年干支の西暦454年の翌年の西暦455年に相当することをお話しました。
応神列や仁徳列の確定紀年と延長紀年の区別のところで述べましたように、古事記崩年干支は、確定紀年と延長紀年の区分線となります。このことから、允恭紀についても、踰年称元法パターン1で整理して、西暦455年から允恭末年までが延長紀年であることになります。
すなわち、允恭紀に配布されてある紀年数の42年については、允恭23年の455年から允恭末年の允恭42年の西暦474までの20年が、まずもって、延長紀年であると考えることができるのです。
続きは明日ね♡
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