昨日の「日本書紀のお話50」にて、反正天皇の古事記崩年干支から、允恭元年は西暦433年となるとお話しました。
もうひとつ、允恭元年が西暦433年となることを示す記述が日本書紀にはあります。
これが、木梨軽皇子の立太子です。
先帝の古事記崩年干支=次帝の立太子の年代(踰年称元法パターン1、もしくは、踰年称元法パターン2において)という法則が成り立っていることは前にお話しました。
そこで、允恭天皇の古事記崩年干支の甲午年の西暦454年をこの法則に適用させてみましょう。木梨軽皇子の立太子についての記述は允恭23年条に見えますので、踰年称元法パターン1で、整理すると、以下のように考えることができます。
允恭天皇の崩年干支の454年+1年=木梨軽皇子の立太子の允恭23年
西暦454年が允恭23年となりますと、逆算して求められる允恭元年は西暦433年となるのでした。
続きは明日ね♡
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