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手下が金を盗み、その金をボスのポケットに入れたとする。ボスが警察に捕まったとき、ポケットに手下が金を勝手に入れたのを知らなかったと白を切ったとき、検察はボスを有罪に出来るだろうか。物的証拠はポケットにある金だけである。知らなかったという嘘を嘘と断じる証拠はない。小沢や鳩山は知れぬ存ぜぬ忘れたで逃げているが、立件できるのか見物である。村木事件にも証拠はないが、自分が管理するハンコの付いた許可証は出ている。