1. パレスチナの場合を検討してみますと、ユダヤ人の居住には断絶期間がある一方で、アラブ人には、現在という時点を基準に見ますと、継続的な居住という既得権があります。何れにしましても、双方ともに領有の正当な根拠はありそうです。
2. 人口については、第一次中東戦争以前にあっては、当然にアラブ人の方が多かったのですが、国家を失い、ユダヤ人が流浪の民となったことを考えますと、人口構成がアラブ人に偏っていることは、絶対的な領有の根拠とはならないかもしれません。ただし、パレスチナ難民の問題は、追放、あるいは、避難措置から発生したのですから、考慮しなくてはならないでしょう。
3. 国際法との関係については、パレスチナの分割は、一方的な国連決議に基づくものであったことは、問題となりました。この決議にあっては、両者の間に合意が存在していなかったからです。これは、法学の観点から見ましても、瑕疵があると見なさざるをえないのです。
果たして、両者の領有の主張は、折り合いをつけることができるのかしら、とまあちゃまは、両者の合意の形成に期待を寄せるのでした。
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