日本書紀において、海外資料と較べることによって、実年代(西暦)を求めることができない天皇紀は、巻11仁徳紀だけではありません。
次巻の巻12履中・反正紀、巻13允恭・安康紀もまた、海外関連の記述が見えず、実年代を求めることが、まったくできない天皇紀なのです。
せっかく、巻10応神紀の応神元年は西暦390年に相当することがわかってきましたのに、次巻から、ふたたび、実年代がわからなくなってきてしまったのでありました。
そして、巻14雄略紀の雄略5年条となってようやくに、実年代を求めることができる記述が出てくるのでありました。
ところが、ところが、その雄略五年の記述が大問題なのでありました。
続きは明日ね♡
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