仁徳列は、確定紀年の30年と延長紀年の57年によって構成されていることがわかりました。
4世紀末から5世紀にかけて設定されている多列・並列構造において、確定紀年と延長紀年という区別のある年代列は仁徳列のみではありません。
応神列と允恭列にも確定紀年と延長紀年の区別があるのです。
今日は、応神列の確定紀年と延長紀年のお話をさせていただきたいと思います。
応神列の確定紀年と延長紀年もまた、古事記崩年干支によって、区別することができます。
応神天皇の古事記崩年干支は、西暦394年です。しかし、日本書紀と古事記は応神天皇の崩後に空位年があったと伝えています(実際には、菟道稚郎子皇子と仁徳天皇による二帝並立)。日本書紀は、空位年を2年間としていますので、西暦394年に2年を加えた西暦396年までが、応神天皇の確定紀年と考えることができます。
確定紀年の観点からは、西暦397年は仁徳列の仁徳元年ですので、応神元年の西暦390年から応神7年の西暦396年までが応神天皇の確定紀年、西暦397年の仁徳元年から西暦426年の仁徳30年までが、仁徳天皇の確定紀年として整理することができるでしょう。
したがって、応神紀の紀年数の41年は、応神元年の390年から応神7年の西暦396年までの7年間が確定紀年、応神8年の西暦397年から応神41年の西暦430年までの34年間が延長紀年となるのです。
7(確定紀年:390~396年)+34(延長紀年:397~430年)=41
続きは明日ね♡
コメント