それでは、春秋二倍紀年法と考えても、どのような問題があるのでしょうか。
まず、神功紀の神功39年条、神功40年条、神功43年条の問題を指摘することができます。これらの条には、中国三国鼎立時代の魏王朝の年号が見えます。まず、神功39年条には「景初三年」という年号が見え、これは西暦239年に相当しています。翌年の神功40年条には、「正始元年」と見えます。正始元年は西暦240年にあたります。さらに、神功43年条には「正始四年」という年号が見えて、これは、西暦243年となります。
魏の年号は、普通暦(一倍暦)ですので、神功紀の編年は、一倍暦にもとづいていると考えることができるのです。ところが、神功紀に配布された紀年数は69年、神功皇后の享年は、110歳と非現実的な数字となっています。このことから、神功紀の69年や110歳という数字は、二倍紀年法によるものではなく、別の理由によって設定されていると考えられのです。
まず、日本書紀紀年法に二倍紀年法が用いられていない根拠として、このような神功紀の問題を挙げることができますが、この他にも根拠があります。
続きは明日ね♡
コメント