日本書紀の編年をめぐる修正案について、まず、応神天皇の末年は、西暦では何年になるのか、という問題についての議論から、お話してまいりましょう。
応神天皇の末年は、日本書紀の神武元年を660年、持統11年を697年に位置づける編年のとおりに求めてみますと、西暦310年になります。しかし、古事記崩年干支ですと「甲午」の年になります。古事記崩年干支のほうが、信憑性がありそうであったことから、この「甲午」が、60年で一巡する干支紀年法で何年に相当するのか、といった点が、もっとも議論の焦点となりました。
そこで、応神紀に見える百済王の即位や薨去についての記事が注目されることになりました。応神3年条には「阿花王」、応神8年条分註には「直支王」、応神16年条には再び「阿花王」についての記事が見えます。そして、これらの王や王子の事績については、『東国通鑑』や『三国史記』にも記録されていたのです。
このことから、応神紀が扱っている実年代が求められる可能性が見えてきたのです。
続きは明日ね♡
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