贈収賄事件が裁判で争われたとき、贈収賄側が、犯行を否認したとき検事側は勝てるだろうか。このような事件では物的証拠は無いのが普通である。お金があったとしても、それが収賄した金であることを証明することは出来ないだろう。今度の郵便不正事件でも、どのような物的証拠があれば、被告を有罪にもって行くことが出来るのだろうか?教えて貰いたいものである。小沢の事件でも秘書のしたことを小沢は知らないと云えば,それを覆す証拠はない。郵便不正事件では、確実に犯行は行われているのに、犯行者はいないことになる。このように物的証拠が無いような事件では、我国でも囮とか盗聴とか色々な捜査方法を取り入れなければ贈収賄事件は立件できなくなる。金が絡んでいれば脱税で起訴するよりしょうがない。斡旋の場合はお手上げである。ある面では証拠主義の欠点でもある。
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