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児童手当だの高校無料化をしますなどと,選挙での利益誘導型の公約は、不特定多数を狙った買収行為に当たるのではないだろうか。例えば、特定の個人を狙った殺人が殺人に問われ、不特定多数の人を殺しても殺人にあたらないと云うことはない。これは、政党ぐるみの買収行為である。このような買収に得られた選挙は少なくとも無効にすべきである。公約は政策に限るべきである。政策を掲げるのであれば、それを実現する具体的な方策も示すべきである。
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