労災死について、それが労災死でという判決が出されている。少なくとも死の理由は医者が判断すべきことであり、裁判所が判断することには疑問を感じる。漁船の衝突事故も、見張りの当直士官が見張りを完全にしていたかどうかということは裁判所が判断すべきことであろうか?特許関係の裁判でも複雑な機能を裁判所が判断できるのだろうか?その他、裁判所が正しく判断できそうもない事項は山のようにある。それらはそれぞれ、それに関した審判機関を設けて判断すべきことではないだろうか。この頃は付帯意見までつけて内政に干渉しようと云う姿勢が、一部の裁判官に見られる。裁判所は法の侵犯のみに関して判断をすべきであると、拙者は信じる。サッカーでキーパーが球を見失っただけで、裁判になったら可哀そうである。
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