日本書紀と古事記の間には、日本書紀紀年法との関連で、いったいどのような重要な違いがあるというのでしょうか。
それは、古事記の最古写本である真福寺本『古事記』(1371年から翌年にかけて写本)に記される「古事記崩年干支」と称される年代表記にありました。
古事記は、第一代神武天皇から第三十三代推古天皇までの歴代天皇について扱っていますが、このうち15代についてのみ、分註に崩御された年代が、干支紀年法によって記されてあるのです。
第十代崇神天皇が「戊寅」、第十三代成務天皇が「乙卯」、仲哀天皇が「壬戌」、応仁天皇が「甲午」、仁徳天皇が「丁卯」、履中天皇が「壬申」、反正天皇が「丁丑」、允恭天皇が「甲午」、雄略天皇が「己巳」、継体天皇が「丁未」、安閑天皇が「乙卯」、敏達天皇が「甲辰」、用明天皇が丁未、崇峻天皇が「壬子」、推古天皇が「戊子」となります。
これらの古事記崩年干支をめぐって、日本書紀との間に大きな問題が発生していたのです。
続きは明日ね♡
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