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議員が,選挙資金の不正に関して罪を問われている。選挙団体や秘書が罪を問われ、有罪判決まで出ている。しかし、議員本人はその職を全うするなどと言っている。しかしそ議員がその職責を行える正当性は公正な選挙により選ばれたことによる。公正な選挙により選ばれていなければ,議員としてその職にある正当性はない。当然、議員を辞書いくすべきである。鳩山、小沢、輿石や小林氏等はこれに該当するのではないか。
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